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岡山理科大学公的研究費の取扱いに関する規程

岡山理科大学公的研究費の取扱いに関する規程 (目的) 第1条 岡山理科大学公的研究費の取扱いに関する規程(以下、「本規程」という。)は、岡山理科大学(以下、「本大学」という。)における研究者等の公的研究費に関わる取扱いの適正な運営・管理を行うことを目的とする。 (定義) 第2条 本規程において、次に掲げる用語の意義は当該各号に定めるところによる。 (1) 公的研究費とは、各省庁又は各省庁が所轄する独立行政法人等(以下、「公的機関」という。)が本大学に配分する研究資金をいう。 (2) 研究者等とは、教職員、学部学生、大学院生、研究生、研究員、その他本大学に在学又は在籍して修学している者、若しくは研究に従事する全ての者をいう。 (3) 間接経費とは、公的研究費において一定比率で手当され、研究の実施に伴う研究機関の管理等に必要な経費として、本大学が使用する経費をいう。 (法令等の遵守) 第3条 研究者等は、公的研究費に係る研究の実施に当たっては、「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年8月27日法律第179号、最終改正:平成14年12月13日法律第152号)」、「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)(平成19年2月15日文部科学大臣決定、平成26年2月18日改正)」、及び関係する法令等を遵守しなければならない。 2 研究者等は、公的機関が定めた公的研究費に関する法令その他のルール及び学校法人加計学園、本大学が定めた規則等を遵守しなければならない。 (誓約書の提出) 第4条 研究者等は、本大学が実施する「コンプライアンス教育に関する研修会」を受講し、第3条に掲げる法令等を遵守することを記載した誓約書に自署し、提出しなければならない。 2 取引業者は、不正行為を行わないことなどを誓約する本大学指定の「誓約書」を担当部署へ提出しなければならない。 (公的研究費の申請) 第5条 研究者等が公的研究費を申請する場合は、担当部署を通じて学長の承認を経て行うものとする。 2 公的研究費の申請において、利益相反の審査が必要な場合は、岡山理科大学利益相反行為の防止等に関する規程に基づき、利益相反委員会を開催して審議するものとする。 (経理事務の準拠) 第6条 公的研究費に係る契約事務、旅費事務、給与事務等の経理に関する取扱いは、学校法人加計学園の「会計規程」、本大学規則等関連する規程、公的研究費を管轄する配分機関の定める規程等に基づく定めによるものとする。 (公的研究費の受入と管理) 第7条 公的研究費は、公的機関が指定する名義の口座に受け入れ、管理する。 2 研究者等は、公的研究費を研究計画に基づき効率的な支出に努め、経理担当部署は公的研究費の残高を確認し、適切に管理する。 3 公的研究費に関する書類の保管は、事業完了の翌年から5年間担当部署において適切に行うものとする。ただし、施設設備については公的機関の定める保管期間とする。 (間接経費の運用) 第8条 間接経費の運用においては、「競争的資金の間接経費の執行に係る共通指針(平成13年4月20日(平成26年5月29日改正)競争的資金に関する関係府省連絡会申し合わせ)」に基づき、次のとおり行うものとする。 (1) 研究者が交付を受けた間接経費については、当該研究者から譲渡を受け入れ、これに関する管理口座を開設して、研究者に代わり管理を行うこととする。 (2) 間接経費の使用については、学長の責任の下、計画的かつ適正に執行するとともに、使途の透明性を確保する。 (3) 間接経費は、研究者等の研究開発環境の改善や本大学全体の機能の向上に活用するために必要な経費に使用する。 (4) 間接経費は、一定期間毎に使用状況の評価を行うこととする。 (5) 公的研究費で獲得した複数の間接経費は、まとめて効率的かつ柔軟に使用する。 (6) 学長は、証拠書類を適切に保管した上で、毎年度の間接経費使用実績等を公的機関に報告する。保管の期間は事業完了の翌年から5年間とする。 (7) 研究者が他の研究機関に所属する又は補助事業を廃止することとなる場合には、間接経費を当該研究者に返還することとする。 (検収) 第9条 公的研究費により取得する物品及び役務の提供は、かならず担当部署の検収を受けるものとする。 2 検収の体制は、次の号に定めるところによる。 (1) 20万円未満は経理部及び研究者等が行う。 (2) 20万円~500万円未満は経理部、学部運営事務室及び研究者等が行う。 (3) 500万円以上は学校法人加計学園財務部、経理部、学部運営事務室及び研究者等が行う。 (設備等の寄付) 第10条 研究者等は、公的研究費により取得した設備・備品・図書(以下、「設備等」という。)のうち本大学に寄付を行う必要があるものは取得後、直ちに所定の様式により寄付手続きを行わなければならない。 2 設備等の寄付を行なった研究者等が、他の研究機関に異動し、異動先において当該備品等の使用を希望する場合は、当該研究者等に当該備品等を返還しなければならない。 (その他) 第11条 その他、公的研究費の取扱いについては、本規程に定めるもののほか、詳細な取扱いについては、「岡山理科大学公的研究費の運営・管理を適正に行なうための実施要領」によるものとする。 (規程の改廃) 第12条 本規程の改廃は、大学協議会の審議を経て、学長が決定する。 附 則 本規程は平成27年4月1日から施行する。 科学研究費補助金取扱規程は平成27年3月31日をもって廃止する。 附 則 本規程は平成28年4月1日から施行する。
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