概要
岡山理科大学では、本学の研究成果や人的資源を活かした起業活動を推進するため、「岡山理科大学発ベンチャー」認定制度を設けています。 本制度は、優れた研究成果を社会実装へとつなげ、地域および産業界の発展に寄与することを目的としています。
- 大学発ベンチャーとは
- 次のいずれかに該当する企業を「岡山理科大学発ベンチャー」と定義します。
- 本学が保有する知的財産権、または教職員・学生が創出した研究成果を基に設立された企業。
- 教職員・学生が在職(在籍)中、または退職(卒業・修了)後3年以内に、本学の知的財産や研究成果を基に設立、または起業に関与した企業。
- その他、本学と密接な関係があると学長が認めた企業。
認定までの流れ
- 1申請
- 所定の様式に記入の上、アントレプレナーシップセンター(entre-c@ous.ac.jp)にご提出ください。
- 2審査
- 「岡山理科大学発ベンチャー委員会」において審査を行います。必要に応じて書類の作成及び委員会への出席をお願いします。
- 3認定
- 審査結果を踏まえ、学長が認定を決定します。認定後は、認定証を発行します。
認定の主な条件
- 事業内容が公序良俗に反しないこと
- 反社会的勢力との関係がないこと
- 本学の名誉を毀損するおそれがないこと
- 教職員・学生が関与する場合、兼業や利益相反に関する学内規程に基づく手続きが適正に行われていること
認定ベンチャーへの主な支援
認定を受けた企業には、以下の支援を提供します。
- 「岡山理科大学発ベンチャー」の称号を授与
- 起業・経営相談への対応
- 大学広報誌・公式ホームページでの紹介
- 企業・団体とのマッチング支援
- 学内設備の活用
- 大学ロゴマークの使用許可
- 学校法人加計学園が保有する知的財産権について、優先的な実施権許諾や譲渡等の支援
認定ベンチャーには、次の事項を遵守いただきます。
- 称号の適正使用
- 「岡山理科大学発ベンチャー」の称号を製品の品質保証として使用することはできません。
- 免責事項
- 本学は、認定ベンチャーの製品品質や経営状況を保証するものではなく、法的責任を負うものではありません。
- 報告義務
- 毎年度の事業報告書の提出
解散、破産、民事再生等が生じた場合の速やかな報告 - 認定取消
- 社会的信用を損なう行為や報告義務違反等があった場合、認定を取り消すことがあります。