─経済産業省HPより─
リスト規制
- 輸出しようとする貨物が、輸出貿易管理令(輸出令)・別表第1の1~15項で指定された軍事転用の 可能性が特に高い機微な貨物に該当する場合 又は、・提供しようとする技術が、外国為替令(外為令)
- 別表の1~15項に該当する場合には、貨物の輸出先や技術の提供先がいずれの国であっても事前に 経済産業大臣の許可を受ける必要があります。
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補完的輸出規制(キャッチオール規制)
リスト規制品以外のものを取り扱う場合であっても、輸出しようとする貨物や提供しようとする技術が、大量破壊兵器もしくは通常兵器開発、製造、貯蔵、又は使用に用いられるおそれがあることを輸出者が知った場合、又は経済産業大臣から、許可申請をすべき旨の通知(インフォーム通知)を受けた場合には、輸出又は提供に当たって経済産業大臣の許可が必要となる制度です。
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積替規制
仮に陸揚げした貨物については、事前に経済産業大臣の許可が必要になる場合があります。
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仲介貿易・技術取引規制
外国相互間の貨物の移動を伴う売買借、贈与については、事前に経済産業大臣の許可が必要になる場合があります。
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