平成27年3月26日 制定
岡山理科大学(以下、「本大学」という。)は、岡山理科大学研究者の行動規範をふまえ、公的研究費の運営及び管理に関わるすべての教職員等(以下、「研究者等」という。)が、公的研究費の使用に関して取り組む指針として、次のとおり行動規範を定める。 1.研究者等は、公的研究費が本大学の管理する公的な資金であることを認識し、公正かつ効率的に使用しなければならない。 2.研究者等は、公的研究費の使用に当たり、関係する法令・通知及び本大学が定める規程等、並びに事務処理手続き及び使用ルールを遵守しなければならない。 3.研究者等は、研究計画に基づき、公的研究費の計画的かつ適正な使用に努めるとともに、研究活動の特性を理解し、効率的かつ適正な事務処理を行わなければならない。 4.研究者等は、相互の理解と緊密な連携を図り、協力して公的研究費の不正使用を未然に防止するよう努めなければならない。 5.研究者等は、公的研究費の使用に当たり取引業者との関係において社会の疑惑や不信を招くことのないよう公正に行動しなければならない。 6.研究者等は、公的研究費の取扱いに関する研修等に積極的に参加し、関係法令等の知識習得、事務処理手続き及び使用ルールの理解に努めなければならない。