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研究に関する相談、不正の告発窓口
研究費の使用に関する相談窓口

研究に関する相談、不正の告発窓口

1.岡山理科大学・研究・社会連携部
700-0005 岡山市北区理大町1-1 TEL.086-256-9731  FAX.086-256-9732
E-mail renkei@ous.ac.jp

2.岡山理科大学・庶務部
700-0005 岡山市北区理大町1-1 TEL.086-256-8431  FAX.086-256-9702
E-mail syomu@ous.ac.jp

3.弁護士法人 菊池綜合法律事務所(学外に置かれている窓口)
700-0807 岡山市北区南方1丁目8番14号 TEL.086-231-3535  FAX.086-225-8787

研究費の使用に関する相談窓口

岡山理科大学・経理部
700-0005 岡山市北区理大町1-1 TEL.086-256-8444  FAX.086-256-8445
E-mail keiribu@ous.ac.jp

不正の告発について

不正の告発は、書面、電話、FAX、電子メール、面談など 顕名、又は匿名にて受け付けます。面談の場合は、上記窓口にご一報ください。 また「告発者」や「被告発者」は、不利益な取り扱いがされないよう保護されます。

「岡山理科大学研究活動における不正行為の防止及び対応に関する規程」抜粋

不正の告発は、書面、電話、FAX、電子メール、面談など 顕名、又は匿名にて受け付けます。面談の場合は、上記窓口にご一報ください。
また「告発者」や「被告発者」は、不利益な取り扱いがされないよう保護されます。

「岡山理科大学研究活動における不正行為の防止及び対応に関する規程」抜粋

(不正行為の告発・相談窓口)
第7条 不正行為に関わる告発、情報提供等のための窓口を置き、学部、研究科、機構、附属施設(研究部門)及び推進部署の長をこれに充てる。
2 窓口は、不正行為に関わる告発の受付、相談、情報の整理及び最高管理責任者等への報告を行うものとする。
3 外部からの不正行為に関わる相談・告発窓口は、ホームページ等で公表し、周知する。

(告発)
第8条 不正行為の疑いがあると思われる場合は、原則として、次の各号に掲げる事項を明示して不正行為の疑いについて告発することができる。
(1) 研究活動上の不正行為を行ったとする研究者等又はグループ等の氏名又は名称
(2) 研究活動上の不正行為の具体的内容
(3) 研究活動上の不正行為の内容を不正とする合理的理由
2 上記の告発の受付は、書面、電話、FAX、電子メール、面談などの選択を可能とするが、告発は原則として顕名によるもののみ受け付ける。
3 前項の定めにかかわらず、匿名による告発があった場合、告発の内容に応じ、顕名の告発があった場合に準じた取扱いをすることができる。

(予備調査)
第9条 最高管理責任者は、前条の告発等により不正行為の存在の可能性が認められた場合は、速やかに、告発等の合理性、調査可能性について予備調査を行うものとする。
2 予備調査は最高管理責任者、統括管理責任者、副統括管理責任者、当該告発に該当する部門のコンプライアンス推進責任者又は研究倫理教育責任者により行うものとする。
3 予備調査は、告発者及び調査対象者からの事情聴取並びに通報に関わる書面等に基づき、不正行為の有無及び程度について行うものとし、最高管理責任者は予備調査の結果に基づき、告発等の内容の合理性を確認し本調査を行うか否かを告発等の受付から30日以内に決定するものとする。
4 本調査を行わないと判断した場合は、最高管理責任者は、その理由を付し、告発者に通知する。

(調査委員会)
第10条 最高管理責任者は、本調査が必要と判断された場合は、調査委員会を設置し、本調査(不正の有無及び不正の内容、関与した者及びその関与の程度、不正使用の相当額等についての調査)を実施する。
2 設置する調査委員会は、最高管理責任者、統括管理責任者、副統括管理責任者、該当部門のコンプライアンス推進責任者又はコンプライアンス推進副責任者又は専任教員の中から最高管理責任者が指名する者及び公正かつ透明性の確保から、本大学に属さない弁護士、公認会計士等の第三者(以下、「外部有識者」という。)をもって構成する。調査委員は、本大学及び告発者、被告発者と直接の利害関係を有しない者でなければならない。
3 前項において、外部有識者は調査委員の半数以上であることとする。
4 調査を開始する前に調査委員の氏名及び所属を告発者及び被告発者へ通知する。
5 告発者及び被告発者は、調査委員について不服がある場合は、当該通知を受けた日から起算して14日以内に、書面により、異議申立てをすることができる。異議申立てがあった場合、内容を審査し、その内容が妥当であると判断した場合は、当該異議申立てに係る調査委員を交代させるとともに、その旨を告発者及び被告発者に通知する。

(本調査)
第11条 本調査実施の決定後、調査委員会において本調査が開始されるまでの期間は30日以内とする。
2 本調査の開始にあたって、調査委員会は告発者及び被告発者に対し、本調査を行うことを通知し、本調査への協力を求める。
3 調査委員会は、本調査の開始後概ね150日以内に調査結果のとりまとめを行うものとする。
4 調査委員会は、不正の有無及び不正の内容、判定を行うに当たっては被告発者に対し書面又は口頭による弁明の機会を与えなければならない。
5 研究費に係る不正使用及び特定不正行為の調査に際しては、以下の点を遵守する。
(1) 告発等(報道や会計検査院等の外部機関からの指摘を含む)を受けた場合は、第9条に基づき本調査の要否を判断するとともに、当該調査の要否を告発等を受けた研究費の配分機関及び文部科学省に報告する。
(2) 本調査に際し、調査方針、調査対象及び方法等について告発等を受けた研究費の配分機関及び文部科学省に報告、協議しなければならない。
(3) 被告発者等の調査対象となっている者に対し、必要に応じて、調査対象制度の研究費の使用停止を命ずる。
(4) 本調査の過程であっても、不正の事実が一部でも確認された場合には、速やかに認定し、告発等を受けた研究費の配分機関及び文部科学省に報告する。
(5) 告発等を受けた研究費の配分機関及び文部科学省の求めに応じ、本調査の終了前であっても、本調査の進捗状況報告及び本調査の中間報告を告発等を受けた研究費の配分機関等及び文部科学省に報告する。
(6) 本調査に支障がある等、正当な事由がある場合を除き、当該事案に係る告発等を受けた研究費の配分機関及び文部科学省からの資料の提出又は閲覧、現地調査に応じる。
(7) 告発等の受付から210日以内に、調査結果、不正発生要因、不正に関与したものが関わる他の研究費における管理・監査体制の状況、再発防止計画等を含む最終報告書を告発等を受けた研究費の配分機関及び文部科学省に提出する。期限までに調査が完了しない場合であっても、調査の中間報告を告発等を受けた研究費の配分機関及び文部科学省に提出する。

(認定の手続)
第12条 調査委員会は、本調査を開始した日から起算して150日以内に調査した内容をまとめ、不正行為が行われたか否か、不正行為と認定された場合はその内容、不正行為に関与した者とその関与の度合、不正行為と認定された研究に係る論文等の各著者の当該論文等及び当該研究における役割、その他必要な事項を認定する。
2 前項に掲げる期間につき、150日以内に認定を行うことができない合理的な理由がある場合は、その理由及び認定の予定日を付して最高管理責任者に申し出て、その承認を得るものとする。
3 調査委員会は、不正行為が行われなかったと認定される場合において、調査を通じて告発が悪意に基づくものであると判明したときは、併せて、その旨の認定を行うものとする。この認定を行うに当たっては、告発者に弁明の機会を与えなければならない。
4 調査委員会は、第1項及び第2項に定める認定が終了したときは、直ちに最高管理責任者に報告する。

(認定方法)
第13条 調査委員会は、告発者から説明を受けるとともに、調査によって得られた、物的・科学的証拠、証言、被告発者の自認等の諸証拠を総合的に判断して、不正行為か否かの認定を行うものとする。
2 調査委員会は、被告発者による自認を唯一の証拠として不正行為を認定することはできない。
3 調査委員会は、被告発者の説明及びその他の証拠によって、不正行為であるとの疑いを覆すことができないときは、不正行為と認定することができる。保存義務期間の範囲に属する生データ、実験・観察ノート、実験試料・試薬及び関係書類等の不存在等、本来存在するべき基本的な要素が不足していることにより、被告発者が不正行為であるとの疑いを覆すに足る証拠を示せないときも、同様とする。

(調査結果の通知及び報告)
第14条 最高管理責任者は、調査結果(認定を含む。)を速やかに書面により、告発者及び被告発者(被告発者以外で研究活動上の不正行為に関与したと認定された者を含む。)に通知する。被告発者が調査機関以外の機関に所属している場合は、その所属機関にも当該調査結果を通知する。
2 最高管理責任者は、前項の通知に加えて、調査結果を告発等を受けた研究費の配分機関及び文部科学省に報告するものとする。
3 最高管理責任者は、悪意に基づく告発との認定があった場合、調査機関は告発者の所属機関にも通知する。

(不服申立て)
第15条 研究活動上の不正行為が行われたものと認定された被告発者は、通知を受けた日から起算して14日以内に、窓口を通じ、最高管理責任者に対して不服申立てをすることができる。ただし、その期間内であっても、同一理由による不服申立てを繰り返すことはできない。
2 告発が悪意に基づくものと認定された告発者(被告発者の不服申立ての審議の段階で悪意に基づく告発と認定された者を含む。この場合の認定の手続については、第12条第2項を準用する。)は、その認定について、前項により、不服申立てをすることができる。
3 不服申立ては、原則として書面により行わなければならない。
4 不服申立ての審査は、調査委員会が行う。最高管理責任者は、新たに専門性を要する判断が必要となる場合は、調査委員の交代若しくは追加、又は調査委員会に代えて他の者に審査をさせるものとする。ただし、調査委員会の構成の変更等を行う相当の理由がないと認めるときは、この限りでない。
5 調査委員会は、当該事案の再調査を行うまでもなく、不服申立てを却下すべきものと決定した場合には、直ちに、最高管理責任者に報告する。報告を受けた最高管理責任者は、不服申立人に対し、その決定を通知するものとする。その際、その不服申立てが当該事案の引き延ばしや認定に伴う各措置の先送りを主な目的とするものと調査委員会が判断した場合は、以後の不服申立てを受け付けないことを併せて通知するものとする。
6 調査委員会は、不服申立てに対して再調査を行う旨を決定した場合には、直ちに、最高管理責任者に報告する。報告を受けた最高管理責任者は、不服申立人に対し、その決定を通知するものとする。
7 最高管理責任者は、被告発者から不服申立てがあったときは告発者に対して通知し、告発者から不服申立てがあったときは被告発者に対して通知するものとする。また告発等を受けた研究費の配分機関及び文部科学省に報告するものとする。また、不服申立ての却下・再調査開始の決定をしたときも同様とする。

(再調査)
第16条 前条に基づく不服申立てについて、再調査を実施する決定をした場合には、調査委員会は、不服申立人に対し、先の調査結果を覆すに足るものと不服申立人が思料する資料の提出を求め、その他当該事案の速やかな解決に向けて、再調査に協力することを求めるものとする。
2 前項に定める不服申立人からの協力が得られない場合には、調査委員会は、再調査を行うことなく手続きを打ち切ることができる。その場合には、調査委員会は、直ちに最高管理責任者に報告する。報告を受けた最高管理責任者は、不服申立人に対し、その決定を通知するものとする。
3 調査委員会は、再調査を開始した場合、先の調査結果を覆すか否かをその開始の日から起算して50日以内に決定し、その結果を直ちに最高管理責任者に報告する。ただし50日以内に調査結果を覆すか否かの決定ができない合理的な理由がある場合は、その理由及び決定予定日を付して最高管理責任者に申し出て、その承認を得るものとする。
4 最高管理責任者は、本条第2項又は第3項の報告に基づき、速やかに書面により、再調査手続の結果を告発者、被告発者及び被告発者以外で研究活動上の不正行為に関与したと認定された者に通知するものとする。被告発者が本大学以外の機関に所属している場合は、その所属機関にも通知する。加えて、告発等を受けた研究費の配分機関及び文部科学省に報告するものとする。

(調査結果の公表)
第17条 最高管理責任者は、不正行為が行われたとの認定があった場合は、速やかに次の事項を公表するものとする。ただし、不正行為と認定された論文等が告発前に取り下げられていた場合等相応の理由があると認められた場合は、次の事項に一部を非公表とすることができる。
(1) 不正行為に関与した者の氏名、所属及び職名
(2) 不正行為の内容
(3) 本大学が公表時までに行った措置の内容
(4) 調査の方法及び手順
(5) その他最高管理責任者が必要と認めた事項

(不正行為に対する措置)
第18条 最高管理責任者は、第12条第1項又は第6項の判定が行われ、不正行為の存在が確認された場合は、次の各号に掲げる必要な措置を取らなければならない。
(1) 調査対象者の教育研究活動の停止勧告
(2) 告発等を受けた研究費の配分機関及び文部科学省への通知
(3) その他不正行為の排除のために必要な措置
(4) 特定不正行為と認定された論文等の取下げの勧告
2 予備調査及び本調査の結果、告発が悪意(被告発者を陥れるため、又は被告発者が行う研究を妨害するためなど、専ら被告発者に何らかの損害を与えることや告発者が本大学に不利益を与えることを目的とする意思。)に基づくものと認定された場合、最高管理責任者は告発者に対し、氏名の公表や懲戒処分、刑事告発等、適切な処置を行う。

(告発者等及び被告発者の保護)
第19条 研究者等は、不正行為に関わる告発をしたこと、調査に協力したことなどを理由に、当該告発等に関係した者に対して不利益な取扱いをしてはならない。
2 最高管理責任者は、前項の告発に関係した者が不利益な取扱いを受けることがないよう配慮しなければならない。
3 最高管理責任者は、調査の結果申立てに関わる不正行為の事実が認められなかった場合において、被告発者の教育研究活動への支障又は名誉棄損等があったときは、その正常化又は回復のために必要な措置を取らなければならない。
4 不正行為に関わる告発又は調査に関わった者は、関係者の名誉、プライバシーその他の人権を尊重するとともに、相談、告発及び調査内容について、調査結果の公表まで、相談者、告発者及び被告発者の意に反して調査関係者以外に知り得た秘密を漏らしてはならない。

(懲戒処分)
第20条 最高管理責任者は、本調査の結果、不正行為と認定された場合は、当該不正行為を行った者に対して、不正の背景、動機等を総合的に判断し、悪質性に応じ、学校法人加計学園就業規則及び学校法人加計学園職員の懲戒処分に関する規程、岡山理科大学学生の懲戒に関する規程に従って、懲戒処分等必要な措置を講ずるものとする。

(令和元年10月23日改正)

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