令和3年3月に内閣府より、機関リポジトリを有する全ての大学法人等において、令和7年までにデータポリシーの策定計画が掲げられ、本学においても、研究者である教員の研究と教育に関する学術活動にかかる全ての研究データについて、機関として責任をとれる体制を構築することが急務となっています。
特に、令和7年度における科研費の改正事項の1つに、研究機関における「研究データポリシー」の策定が求められております。「研究データポリシー」とは、研究活動で生成または収集されたデータを適切に管理・保存し、かつ対象データの範囲や、それら研究データの公開・共有の基準等を定めたものです。この「研究データポリシー」に則って研究者が、研究データマネジメントを実施するための環境や支援体制等の整備が必要となります。
日本学術振興会 科学研究費助成事業(科研費)
科研費における研究データの管理・利活用について 【日本学術振興会のHP】