名古屋議定書は、生物多様性条約(CBD)に基づき、2010年に愛知県名古屋市で開催されたCOP10で採択された国際条約です。この条約の基盤となるのが、ABS(Access and Benefit-Sharing:遺伝資源へのアクセスと利益配分)という仕組みです。
日本は2017年にこの議定書を締結し、国内ルールとして「ABS指針」を施行しました。これにより、日本の大学等が海外の生物資源(植物、動物、微生物、伝統的な知識など)を日本に持ち込んで研究・開発を行う場合、相手国の法令に従って手続きを行わなければ、条約違反(密輸や違法利用)とみなされるリスクが生じるようになりました。
海外から資源を適法に持ち出すためには、まず国際的に定められた手続きをする必要があります。基本的には「使う前にすべて終わらせる」のが鉄則です。
提供国の政府(権限ある国家当局)から得た「資源の採集・持ち出しの許可証」
• MAT(相互に合意する条件:Mutually Agreed Terms)
提供国(または現地の地権者・共同体)と利用者の間で交わす「契約書」
研究目的、利益配分の割合、特許出願の可否などを細かく定める。
• IRCC(国際コンプライアンス証明書:Internationally Recognized Certificate of Compliance)
提供国が上記のPICやMATが正しく結ばれたことを、国際的なデータベース(ABSクリアリングハウス)に登録した際に発行される「国際的な証明書」
環境省ABS指針
https://policies.env.go.jp/nature/biodiversity/abs/
国立遺伝学研究所ABS支援室
https://idenshigen.jp/database/linkv/
https://idenshigen.jp/dllist/